保証人の基礎知識のおすすめ!

保証人とは、債権者・債務者以外の第三者が、債務者のためにその債務の履行を保証する行為一般をさします。
債務者が債権者に対して一定の行為をすることを取り決め、もしも債務者が債務を履行しない場合、これに替わって履行をなす義務を負う者をいいます。

みなさんは保証人と連帯保証人の違いについてご存知ですか。
連帯保証人の方が保証人より重い重責を背負います。連帯保証人は、債務者が債権者に対して支払いの不履行等が発生した場合、債務者と同等の債務責任を背負います。
それと異なり、保証人は、まずは、債務者から請求されます。

どんなときに保証人が必要なのかは、身近にいろいろな場面で出くわします。
まずは、身元を保証するケースです。
学校への入学、企業への就職、婚姻届などなど。金銭的なケースもあります。
マンションやアパートの賃貸契約。家やマンションの購入。独立資金。等々人生の節目に、保証人は必要になります。

保証人は、債務者が債権者に債務を弁済しないときに、これに代わって弁済をする義務を負います。
連帯保証人は権利がありませんが、通常の保証人は、債権者に対しての権利として、まずは、債務者に請求せよという催告の抗弁権と、債務者の財産に執行せよという検索の抗弁権とをもちます。


保証人の基礎知識のPick Up!

保証人とは、「債務者が債権者に対して一定の行為をすることを取り決め、もしも債務者が債務を履行しない場合、これに替わって履行をなす義務を負う者をいう」これは、民法446条で定められており、人的な担保に相当する。

保証債務は債権者と保証人との契約によって生じ、保証債務は主たる債務の従たる地位にたつとされています。

よく保証人と連帯保証人と同じことだと思っている人がいると思いますが、違いがあります。

保証人は、あくまで債務者が支払えないときに、これに替わって支払わなければなりませんが、連帯保証人になると、債務者が支払わないときに、連帯保証人から取れるのであれば請求されます。

今回ご紹介する情報は「東洋経済新報社」から発売されている会社・株主・債権者をめぐる法律知識―株式会社をとりまく利益群 (1970年)です。

お値段は ¥ 525 です。

保証人とは、債務者が債権者に対して一定の給付をうける取り決めをしたときに、もしも債務者が債務を弁財しない場合、これに替わって保証人が弁財をしなければならない義務を負う者をいうとされています。

これは、民法446条で定められており、債務者以外の者の一般財産による担保、保証などに相当します。

保証人が必要なときはどんなときでしょうか。

一般的には金融機関から、まとまったお金を借りる場合です。

例えば、家の新築や土地購入とか資金が必要な場合。

金融機関は有形無形の担保を借主に要求します。

それでも足りない場合は、借主が不履行に陥った場合のリスク軽減として連帯保証人が必要になります。

今回ご紹介する情報は「自由国民社」から発売されている債権者債務者の法律知識 (1971年)です。

お値段は ¥ 998 です。

保証人とは、債権者・債務者以外の第三者が、債務者のためにその債務の履行を保証する行為一般をさします。

債務者が債権者に対して一定の行為をすることを取り決め、もしも債務者が債務を履行しない場合、これに替わって履行をなす義務を負う者をいいます。

保証人は債務者(主たる債務者)が債務を履行しない場合に、これに代わって履行をなす義務を負う者であり、債権者に対しての権利として、まず主たる債務者に請求せよという抗弁権(催告の抗弁権)と、まず主たる債務者の財産に執行せよという抗弁権(検索の抗弁権)とをもちます。

今回ご紹介する情報は「ダイヤモンド社」から発売されている会社の整理と再建―債権者・債務者のとるべき方法と手続 (1965年)です。

お値段は ¥ 441 です。

保証人とは、債権者が債務者から、広くは将来生ずるかもしれない不利益に備えてその補いとなるもの、また現在・過去の不利益の補いをつけることであり、普通は債務不履行に備え、あらかじめその債権の弁済を確保するために講ぜられる方法です。

債務者以外の者の一般財産による担保、保証などに相当します。

債務者が債権者に対して一定の行為を取り決める際には、保証人が必要です。

一般的にはお金を借りる場合です。

家やマンション購入の資金とか事業を始める場合や業務の拡大のため、まとまった資金が必要になります。

この時に、債務を保証してくれる人がいないとお金を借り入れできません。

今回ご紹介する情報は「日本実業出版社」から発売されている倒産をめぐる債権者・債務者の最良の対策 (1974年)です。

お値段は ¥ 1 です。

保証人とは、債権者が債務者から、広くは将来生ずるかもしれない不利益に備えてその補いとなるもの、また現在・過去の不利益の補いをつけることであり、普通は債務不履行に備え、あらかじめその債権の弁済を確保するために講ぜられる方法です。

債務者以外の者の一般財産による担保、保証などに相当します。

保証人と連帯保証人とは違います。

むずかしい民法上の言葉でいえば、債務者に請求せよという抗弁権(催告の抗弁権)と、債務者の財産に執行せよという抗弁権(検索の抗弁権)とができるかできないかです。

保証人の場合は、この抗弁権を持ちますが、連帯保証人のばあいは催告の抗弁権、 検索の抗弁権がありません。

今回ご紹介する情報は「総合研究開発機構」から発売されている多国籍企業における子会社の債権者保護です。

お値段は ¥ 407 です。

身元を保証する場合や資金の借り入れが行なわれる際に、保証人は、必要になります。

主に金融機関が、家の新築やマンション購入の資金、新規事業の費用等々。

まとまったお金を借主に貸し出す場合に必要になります。

金融機関も貸し出しのリスクを軽減する目的で、担保なり、連帯保証人を求めます。

保証人の義務や権利は、なんら利益になるものではありません。

債務者(主たる債務者)が債務を弁済しない場合に、替わって弁済をしなければなりません。

弁済したからといってなんらメリットはありません。

但し、通常の保証人には催告の抗弁権と検索の抗弁権の権利を与えられていますが、債務者が支払えないのであれば責任はすべて保証人が取らなければなりません。

今回ご紹介する情報は「青柳事務所」から発売されている倒産会社の更生復元―サンウェーブ工業株式会社全国債権者会清算委員会報告 (1972年)です。

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